減給の限界 労基法 2026.08.27 ポイント 1回の額が1日分の半額を超え、総額が10分の1を超えてはならない。 ゴロ合わせ 研究費半額かい?(減給)(日の半額)相当だ…(総額の1/10) ※これに反する就業規則は無効