就業規則の相対的明示事項

ポイント

休職、職業訓練、負担させる食費、災害補償、退職手当、臨時賃金、安全衛生、表彰制裁 が対象。

ゴロ合わせ

そうたの給食費を補償。
(相対) (休職)(職訓)(食費)(補償)
大抵ボーっとしてえるせいさ。
(退手)(ボーナス)(衛生)(制裁)

※絶対的事項なくても一応有効

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