ポイント
・週のある日を4h以内に短縮 → 他の日を10hまで延長可
・8h/日・48h/週の範囲で、月・年単位の変形労働可
※満15歳年度終了後、18歳までの労働時間
ゴロ合わせ
中卒で仕事
(4後10)
年月の変化ではすっぱに
(変形) (8,48)

※はすっぱな私でいく。
労基法・週のある日を4h以内に短縮 → 他の日を10hまで延長可
・8h/日・48h/週の範囲で、月・年単位の変形労働可
※満15歳年度終了後、18歳までの労働時間
中卒で仕事
(4後10)
年月の変化ではすっぱに
(変形) (8,48)

※はすっぱな私でいく。