有期事業と継続事業、それぞれの延納の要件は、「ゆうけんの〜」と「つづけんの〜」のゴロ合わせで覚えましょう。
何分割で納めるかは、小松さんのゴロ合わせが有効です。
あとはしょうもないてすが、一気にまとめるやつもどうぞ。
ゴロ合わせ①【有期事業の延納】
陸奥(と)聞こえて
(6月超えて)
イタコはオナゴというけんの〜
(委託)(or) (75) (有期延納)

※物語が始まりそうなゴロ合わせです。
ポイント①
・概算保険料75万円以上or組合に委託
・全期間が6か月超
※納期限の14日延長なし
※一括有期事業は継続と扱う
ゴロ合わせ②【継続事業の延納】
痛くしてるか?四十肩はつれぇ…
(委託してる)(or)(40)(片は20)
続けんの〜!!
(継続)(延納)

※続けんの〜!!
ポイント②
・事務組合に委託している or
・概算保険料が40万円以上
(労災・雇用の一方のみなら20万円以上)
過去問②
R7-8-B(雇用)
令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。
答え
一括有期事業は継続事業と同様に扱われるため、延納することができる。まあ、私は受験時にまんまと引っ掛かりましたね。
ゴロ合わせ③【延納時の納付回数】
小松さん、熊に会う
(5末)(3)(9末)(2)

※回数は年間のイメージ。有期事業は全期間で考えるので注意。
ポイント③
・5月末までに成立で3回
・9月末までに成立で2回
※延納後の期限はトーマツ(10月末)や市松(1月末)と
「末」と付けて意味ある単語になる時
ただし、委託してると+14日
過去問③
R7-8-A(雇用)
継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、令和6年11月1日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができる。
答え
10月1日以降に成立しているので、延納できない。
ゴロ合わせ④【延納時の端数処理】
一気にまとめる
(1期)

※ゴロ合わせとは言えないかもですが、何期やっけ?と迷わなくなります。
ポイント④
・第1期分にまとめて支払う。
例えば50万円を3期に分ける場合
第1期 16万6,668円
第2期 16万6,666円
第3期 16万6,666円 という感じ。
過去問④
R7-9-D(労災)
【令和7年度の概算保険料の額は875,000円という設定で】当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
答え
第1期が291,668円、第2期が291,666円、第3期が291,666円となる。


