これこれこういう条件の労働者には●日分、有給休暇を付与しなければならない→◯or✕。のような具体的な事例問題が問われがち。
どうも取っ掛かりかがなくて覚えにくい「216日」など、有給休暇関係の論点は、下の3つのゴロ合わせで押さえてしまいましょう。
ゴロ合わせ①【有給休暇の比例付与】
30いかず太るとか
(30未満)(かつ)(216)(or)
妖怪か!非礼!
(4日以下)(比例)

※「30いかず」が”未満”じゃなく”以下”っぽくてすいません…。
ポイント①
・週30h未満、かつ、週4日以下
(又は年216日以下)の労働者が比例付与の対象
過去問①
R6-6-B(労基)
月曜日から木曜日まで 1 日の所定労働時間が 8 時間の週 4 日労働で、1 週間の所定労働時間が 32 時間である労働者が、雇入れの日から起算して 6 か月間継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した場合に本条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により 7 労働日である。
〔計算式〕 10 日 ✕ 4 日 / 5.2 日 ≒ 7.69 日 端数を切り捨てて 7 日
答え
「週30h未満」に該当しないため比例付与とならず、10日の付与が必要。
もう一つ有給休暇関係のゴロ合わせを
ゴロ合わせ②【有給休暇の付与日数】
半年のうち8割
都会に住むハト
(10日)+(1,2,4,6,8,10)

※ドーナツ食べてる。
そもそも何日付与するの?という点は「都会に住むハト」で覚えます。
ポイント②
入社6月で8割以上出勤すると…
6月 10日
1年6月 11日
2年6月 12日
3年6月 14日
4年6月 16日
5年6月 18日
6年6月 20日 付与
じゃあその8割はどう算定するの?という時はコチラ。
ゴロ合わせ③【8割算定時の出勤みなし】
ゆく行商のおっさん
(有給)(業傷)(お産)
みんなして行くんかい?
(みなし) (育・介)

※このテイスト、結構好きです。
ポイント③
・有給休暇、
・業務上傷病による休業、
・産前産後休業、
・育児・介護休業 は出勤みなし
過去問③
R6-6-E(労基)
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、労働基準法第39条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。
答え
「生理日の就業が著しく困難で就業しなかった期間」は当然には出勤したものとみなされない。


