徴収法で出てくる「労働保険事務組合」に関するゴロ合わせです。
委託できる規模くらいまではなんとなく押さえていても、取り扱えない事務や届出の期限まではなかなか手が回らない…。
そんな時は下のゴロ合わせを使ってみてください。
ゴロ合わせ①【事務組合に委託できる規模】
吹きこぼれて
(不)(金)(小)(保)
オロオロするサービスしてる
(卸) (サービス)
後藤さん
(50,100,300)

※後藤さんが慌てていますが、どんなサービスなのかは知りません。
ポイント①
労働保険事務組合に委託できる事業規模
・不動産業、金融業、小売業、保険業
50人以下
・卸売業、サービス業
100人以下
・その他の業種
300人以下
ゴロ合わせ②【事務組合が取り扱えない事務】
組員に来んように請求?できません。
(組)(印紙)(雇用二)(請求)

※少々雑ですが、覚えてみると割と使える。そんな代物です。
ポイント②
事務組合に委託できないもの
・印紙保険料に関する事項
・雇用保険二事業に係る事務手続や代行
・保険給付に関する請求書等に係る事務手続や代行
過去問②
R8-10-D(雇用)
事業主が労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲に「雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出」は含まれるが、「雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行」は当該範囲に含まれない。
答え
設問のとおり正しい。事務組合への委託範囲に、保「険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行」は含まれない。
ゴロ合わせ③【事務組合の届出期限】
介助つたなく老齢な歯医者
(解除)(遅滞なく)(60)(廃止)
意識を変えて
(14) (変更)

※「解除」は「委託の解除」。委託も遅滞なくです。
ポイント③
事務組合関係の届出の提出期限
・記載事項変更 14日以内
・委託or委託解除 遅滞なく
・委託業の廃止 60日前まで
過去問③
R8-10-E(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、業務の廃止に係る届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することにより、業務廃止の旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
答え
設問のとおり正しい。事務組合が業務を廃止しようとするときは、60日前までに都道府県労働局長に提出することで、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


