賃金系の時効 労基法 2026.08.27 ポイント ・賃金(退手除く) 5年(当分3年)・退職手当 5年・その他 2年 ゴロ合わせ 後藤さん、賃金もらって(5当3) (賃金)ご退職でニタニタ(5_退職) (2_他) ※後藤さんうれしそう。