減給の限界

ポイント

1回の額が1日分の半額を超え、
総額が10分の1を超えてはならない。

ゴロ合わせ

研究費半額かい?
(減給)(日の半額)
相当だ…
(総額の1/10)

※これに反する就業規則は無効

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