遺族系の年金の学習をしていると、「ナントカがナントカの4分の3」みたいなものがたくさん出てきて混乱しますが、このゴロ合わせでナントカとナントカの関係性を一気に攻略しちゃいましょう。
※このゴロ合わせ、「AはBの4分の3」で言うところの、「B→A、B→A、B→A、4分の3」という構成になっていますので、そこだけご注意ください。
ゴロ合わせ①【4分の3(遺族の年金)】
非礼ないい子が
(比例) (遺厚)
いい気に中華
(遺基) (中寡)
夫のローキックは
(夫の老基)
カンフー仕込み
(寡婦)(4分の3)


※中華屋のおっちゃんがローキックしてるイメージでもいいかもしれません…。
ポイント①
・遺族厚生年金は報酬比例の3/4
・中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の3/4
・寡婦年金は夫の老齢基礎年金の3/4
過去問①
R6-8-B(厚年)
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦加算は、65歳以上の者に支給されることはない。
答え
中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の4分の3。40歳から65歳になるまでの間の加算です。端数の話は正直知らん、という感じですが…。
3/4シリーズをもう一つどうぞ
同じ4分の3シリーズなのでまとめましたが、こちらは遺族年金ではなく障害年金。
ゴロ合わせをシンプルにするため、
老齢基礎年金→老基、
老齢厚生年金→老厚、
障害基礎年金→障基、
障害厚生年金→障厚、
遺族基礎年金→遺基、
遺族厚生年金→遺厚、
などと言いがちです。
そこはすいません、慣れてください…。
ゴロ合わせ②【4分の3(障害年金)】
翔子さんを
(障厚3)
せめて正気にさせて
(最低)(障基2)(3/4)

※翔子さん…負けるな。
ポイント②
・障害厚生年金3級の最低保障は障害基礎年金2級の3/4
関連論点
中高齢寡婦加算
40歳以上で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。←子どもがいないと遺族基礎年金がもらえないので、遺族厚生年金の方に加算があるイメージ。
寡婦年金
1号としての納付済期間や免除期間10年以上の夫の死亡時、生計を維持されていた妻に支給。妻60歳〜65歳まで、最大5年間の有期年金。


