日雇労働求職者給付金のあれこれ。
詰め込みすぎの7本立てでどうぞ。
ゴロ合わせ①【日雇労働者かどうか】
日雇?ミーはイヤイヤ!
(31日)(18日✕2)

※バツになる(日雇にならない)要件を言ってます。
ポイント①
・日々雇用 or 30日以内の期間雇用
・✕ 直近2カ月で各月18日以上雇用
・✕ 継続31日以上雇用
ゴロ合わせ②【日雇の印紙保険料】
日雇いいなロック
(1)(176)
ニーチェ読むミラクル
(2) (146) (3) (96)

※賃金日額は「いいさ(11,300円)ハニー(8,200円)」とかで覚えましょう(適当)
ポイント②
・第1級 176円
・第2級 146円
・第3級 96円
※事業主と折半負担
ちゃんとした表
| 等級 | 賃金日額 | 印紙保険料 | 負担割合 (事業主) | 負担割合 (労働者) |
| 第1級 | 11,300円以上 | 176円 | 88円 | 88円 |
| 第2級 | 8,200円以上 11,300円未満 | 146円 | 73円 | 73円 |
| 第3級 | 8,200円未満 | 96円 | 48円 | 48円 |
ゴロ合わせ③【日雇普通給付の給付要件】
日雇はツーブロック
(2) (26)

※ツーブロックじゃなくても大丈夫です。
ポイント③
・普通給付
・失業前2月に、通算して26日分以上納付
ゴロ合わせ④【日雇特例給付の給付要件】
くれくれいちいち絡むなや
(特例) (11) (6)(78)
後ろゴツいしお先にとうぞ
(後ろ5月) (先2月)
無礼極まる
(60)(限度)

※関係性がよく分かりませんが、あまり気にしないでください。
ポイント④
・特例給付
・失業前6月間に各月11日以上、かつ通算78日以上納付
・基礎期間のうち、後ろの5月間と最後の月の翌月以降2月に
普通給付を受けていないこと
・60日分が限度
ゴロ合わせ⑤【日雇給付の支給日数】
風呂に重曹
(26) (13)
寿司はいなり
(44) (17)

※十三(じゅうそう)と読める関西の人向けかも…
ポイント⑤
印紙納付日数 支給日数
・26~31日 → 13日
・32~35日 → 14日
・36~39日 → 15日
・40~43日 → 16日
・44日以上 → 17日
最初と最後だけ覚えます。
ゴロ合わせ⑥【日雇給付の給付日額】
なんこれ、難しい…
(75) (62)(41)

※むずが62は慣れてください。
ポイント⑥
納付された印紙保険料の等級と
その日数によって以下の金額を支給
・1級 7,500円
・2級 6,200円
・3級 4,100円
ゴロ合わせ⑦【日雇給付の給付制限】
日雇を拒むな布施さん
(拒む)(7)(不正)(3)

※ちょっと思想強そうな布施さん。
ポイント⑦
・拒否した場合 7日間
・不正受給 その月+3月間


