序盤で学習することもあり、全科目一周した頃には何が何やら状態になりがちな変形労働時間制。
何度覚えても忘れるこの辺りは、ゴロ合わせで効率良く押さえてしまうのが吉です。
ゴロ合わせ①【1年単位の変形労働時間制】
ノェンタン12連勤で
(年単)
ニーハオはごっついわ
(280) (52) (10)
シワシワっすやん
(48,48,48)
ミッキー超えても
(3月)
ミニーは超えないように
(320) (42)

※ノェンタン先輩、ごっついわ…
ポイント①
・労働日数の限度は280日/年
・労働時間の限度は52時間/週、10時間/日
・連続勤務は6日←最長12日まで
休 出✕6日 + 出✕6日 休 はアリ
・48時間超の週は3以下
・対象期間が3か月を超える場合、
36協定の限度時間が320時間/年、42時間/週となる。
過去問①
R8-4-C(労基)
1年単位の変形労働時間制において、対象期間において連続して労働させることができる日数の限度は、労働基準法第32条の4第1項の協定により同項第3号に規定する特定期間として定められた期間を含め、6日である。
答え
協定により特定期間として定められた期間においては、最長12日(6日+6日)でとなる。
ゴロ合わせ②【1週間単位の非定型変形労働時間制】
週刊「好印象の料理旅館」
(週間)(小売)(飲食)(料理)(旅館)
〜お嬢さまはスマート〜
(30人)(40h)(10h)

※のれんに「好印象の宿」はどちらかといえばアウトな気がします…。
ポイント②
・規模30人未満の小売業、飲食・料理店、旅館
・1週間の労働時間が40時間以下
・1日の労働時間の上限は、10時間
ゴロ合わせ③【年少者の変形労働時間制】
中卒で仕事
(4後10)
年月の変化ではすっぱに
(変形) (8,48)

※はすっぱな私でいく。
ポイント③
・週のある日を4h以内に短縮 → 他の日を10hまで延長可
・8h/日・48h/週の範囲で、月・年単位の変形労働可
※満15歳年度終了後、18歳までの労働時間
過去問③
R8-4-E(労基)
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
答え
「1日10時間、1週52時間の範囲内」ではなく「1日8時間、1週48時間の範囲内」で、1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。はすっぱな私でいく。

