健康保険の被扶養者は「直系尊属」とか「事実婚配偶者」とかが出てくるので、少し独特に感じるかもですが、一度慣れてしまえばなんてことはないです。下のゴロ合わせで、ぜひ覚えてみてください。
ゴロ合わせ①【健保の被扶養者(生計維持)】
いじけてまでは健康不要!
(維持)(兄弟) (扶養)

※アタマに「チョケて損して」と足して直系尊属までカバーするのもありです。
ポイント①
・生計維持の場合
直系尊属、配偶者(事実婚含む)、
子、孫及び兄弟姉妹
ゴロ合わせ②【健保の被扶養者(同居)】
同居のじいじ好かん親子、三振
(事実婚(配偶者の)親と子)(3親等)

※意外と優しそうな雰囲気感じるけどねぇ。
ポイント②
・生計維持+同一世帯の場合は以下も対象
3親等内の親族
事実婚配偶者の父母及び子
事実婚配偶者の死亡後におけるその父母及び子
過去問②
R8-8-C(健保)
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものの場合、その配偶者の死亡後においてもその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者である。
答え
生計を維持し、なおかつ同一世帯であれば、事実婚配偶者の死亡後におけるその父母や子は被扶養者となり得る。
ゴロ合わせ③【被扶養者の年収要件】
意味分からんし大学行こう
(130 ) (大学)(150)
生涯 無礼はイヤだわ
(障害)(60) (180)

※何が意味わからんか分かりませんが。
ポイント③
・原則 →年収130万円未満
・19歳以上23歳未満 →150万円未満
・60歳以上・障害者 →180万円未満
※同一世帯 被保険者の年収の2分の1未満
別居世帯 仕送り>収入
過去問③
R8-8-E(健保)
年収700万円の被保険者と別居している子(令和8年4月1日現在19歳の大学生であって、実家から離れて被保険者から年間180万円の援助により生活しており、障害者ではない。)が、年間の見込収入額が145万円の場合、主としてその被保険者により生計を維持する者として被扶養者に認定される。
答え
19歳以上23歳未満で収入が150万円未満、かつ、別居で仕送りの方が多いので、被扶養者として認定される。


