雇用保険法の中盤、覚えることが増えてきて、頭の中がごちゃごちゃしてくる所です。
定着するまでがつらいのは、就職だけでなく資格試験の勉強でも同じことでして、5つほど下に並べてみましたので、使えそうなゴロ合わせをぜひ見つけてみてください。
ゴロ合わせ①【再就職手当】
3分のイチローになれ!
(1/3) (60) (2)(70)

※意味は考えず、イキオイで覚えましょう。
ポイント①
再就職手当の支給要件
基本手当の支給残日数1/3以上残して
安定した職業に再就職
・1/3残すと、残額の60%
・2/3残すと、残額の70% を支給
過去問①
R6-6-B(雇用)
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
答え
設問のカッコ内は再就職手当を指しており、同一の就職において、再就職手当と高年齢再就職給付金を受けることはできない。
ゴロ合わせ②【就職促進定着手当】
定着するまでがつれぇ
(20)

※採用した側も、定着してくれないとつらいっすね…
ポイント②
就職促進定着手当の支給要件
・再就職後に6か月雇用
・賃金が低下した場合に
前後の賃金差額を支給
・基本手当残額の20%が限度
ゴロ合わせ③【移転費】
1年行ってへんのはNG
(移転)

※移転費は論点少なめですね。
ポイント③
移転費の支給要件
・就職や職業訓練を受けるため引越し
→本人+家族分の移転費用を支給
・雇用期間1年未満だと不支給
ゴロ合わせ④【求職活動支援費】
高級カツ丼をタンクで10個と
(広求活動) (短訓受講)
給食カツ丼パンケーキ?無理よ…
(求職活動関係役務利用)

※選択式対策で覚えようという方向け。
ポイント④
求職活動支援費は以下の3つ
・広域求職活動費
・短期訓練受講費
・求職活動関係役務利用費
ゴロ合わせ⑤【広域求職活動費の上限】
高級カツ丼背負って
(広求活動) (所定)
悪さは限界…
(÷30)(上限)

※悪さ(悪い行い)をやめなさい。
ポイント⑤
・広域求職活動費に受給回数の上限設定
・所定給付日数÷30が、受給回数の上限に。
※令和8年8月から適用

※表は厚生労働省リーフレットから抜粋
最後の広域求職活動費の上限については、法改正案件で、R9試験からの出題対象となっています。

