労災保険法の最後の方、疲れた頃に現れて、そこまで出題頻度も高くないのでおろそかにしがちな特別支給金。
ゴロ合わせ作戦で効率的に覚えてしまいましょう。
ゴロ合わせ①【休業特別支給金】
キュートを駆使してニヤリっ!
(休特支) (2割)

※抱えられたネコがかわいい。
ポイント①
■休業特別支給金の支給額
・休業4日目以降、休業1日につき、
給付基礎日額の20%相当額を支給
〈例えば給付基礎日額が1万円の場合〉
①休業(補償)等給付
1万円 ✕ 60% ✕(20日−3日)=10万2千円
②休業特別支給金
1万円 ✕ 20% ✕(20日−3日)=3万4千円
ゴロ合わせ②【傷病特別支給金】
傷ついたら別に
(傷) (特別)
100点取らないでいいよ
(100) (107) (114)

※傷ついてなくても100点は難しいです。
ポイント②
■傷病特別支給金の支給額
・3級 100万円
・2級 107万円
・1級 114万円
〈例えば給付基礎日額が1万円の場合〉
1級なら以下の支給となるイメージ
①傷病(補償)等年金
1万円×313日=313万円
②傷病特別支給金(一時金)
114万円
ゴロ合わせ③【障害特別支給金】
しょうがない特別だ
(障害特別)
久しぶりに医者へ
(1)(342)(14)(8)

※何が特別かはよく分かりません。たぶん医者嫌いなおじさん。
ポイント③
■障害特別支給金の支給額
・1級 342万円
・14級 8万円
〈例えば給付基礎日額が1万円の場合〉
1級なら以下の支給となるイメージ
①障害(補償)等年金
1万円×313日=313万円
②障害特別支給金(一時金)
342万円
ゴロ合わせ④【遺族特別支給金】
サマワ行っとく?
(300) (遺特)

※サマーワとも。イラクの都市。シュメール時代にはウルクがあった所。
ポイント④
■遺族特別支給金の支給額
・一時金で300万円
※遺族の人数は影響しない。
過去問④
R8-5-B(労災)
遺族特別支給金の額は、遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153日分から245日分である。
答え
遺族の人数にかかわらず、300万円が一時金として支給される。
ゴロ合わせ⑤【特別支給金がないもの】
特別な時も、李下に冠を正さず
(療)(介)(二)(葬)

※「冠婚葬祭」ということで、「冠」から「葬祭」を連想。覚えにくくてすいません…
ポイント⑤
特別支給金は、以下の給付に関連しては支給されない。
・業務災害に関する療養補償給付
・通勤災害に関する療養給付
・介護補償給付、介護給付
・葬祭料、葬祭給付
・二次健康診断等給付


